2009年01月14日
サプリメントとは? 2. サプリメントは食品
サプリメントとは?
2. サプリメントは食品
日本の法律では、人が口から摂取するものは「食品」か「医薬品」のどちらかとなります。医薬品は薬事法で次のように定められています。
- 薬事法 第二条第1項より抜粋
1.日本薬局方に収められている物
2.人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、器具器械(歯科材料、医療用具及び衛生用品を含む。以下同じ)でないもの(医薬部外品を除く)
3.人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く)
- 食品衛生法 第二条
食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法に規定する医薬品および医薬部外品は、これを含まない。
早い話、病気の治療や予防に使われるもの以外はすべて食品なのです。ですから、サプリメントも錠剤の形であっても食品です。
食品=医薬品以外で口に入れるもの
サプリメント=食品
サプリメントは食品なので、「××に効く」「××の予防に」という表示はできません。もちろん、「やせる」なんて表記も認められていません。
一方、だからといって、サプリメントに、効果がないわけではありません。
海外では、医薬品として使用されているものもあれば、国内で医薬品として使用されているものもあります。
最もわかりやすい例は、ビタミンです。ビタミンは、医薬品のビタミン製剤としても販売されていますが、サプリメントとしても販売されています。(違いは、商品としての臨床データの有無、誘導体の使用の有無や含有量などです。)
コエンザイムQ10やα-リポ酸(チオクト酸)などは、医薬品以上の含有量がサプリメントで摂取できるようになっています。
また、以前にも紹介しましたが、葡萄の種のエキスは、海外では、医薬品としても使用されています。
効果があるのに、薬じゃあない・・・こんな中途半端な存在にされているのがサプリメントなのです。
きちんと、中間の存在として、位置づけを明確にしてもらえれば、国民も有効活用できるのに・・・と思うことが多々あります。

2. サプリメントは食品
日本の法律では、人が口から摂取するものは「食品」か「医薬品」のどちらかとなります。医薬品は薬事法で次のように定められています。
- 薬事法 第二条第1項より抜粋
1.日本薬局方に収められている物
2.人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、器具器械(歯科材料、医療用具及び衛生用品を含む。以下同じ)でないもの(医薬部外品を除く)
3.人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く)
- 食品衛生法 第二条
食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法に規定する医薬品および医薬部外品は、これを含まない。
早い話、病気の治療や予防に使われるもの以外はすべて食品なのです。ですから、サプリメントも錠剤の形であっても食品です。
食品=医薬品以外で口に入れるもの
サプリメント=食品
サプリメントは食品なので、「××に効く」「××の予防に」という表示はできません。もちろん、「やせる」なんて表記も認められていません。
一方、だからといって、サプリメントに、効果がないわけではありません。
海外では、医薬品として使用されているものもあれば、国内で医薬品として使用されているものもあります。
最もわかりやすい例は、ビタミンです。ビタミンは、医薬品のビタミン製剤としても販売されていますが、サプリメントとしても販売されています。(違いは、商品としての臨床データの有無、誘導体の使用の有無や含有量などです。)
コエンザイムQ10やα-リポ酸(チオクト酸)などは、医薬品以上の含有量がサプリメントで摂取できるようになっています。
また、以前にも紹介しましたが、葡萄の種のエキスは、海外では、医薬品としても使用されています。
効果があるのに、薬じゃあない・・・こんな中途半端な存在にされているのがサプリメントなのです。
きちんと、中間の存在として、位置づけを明確にしてもらえれば、国民も有効活用できるのに・・・と思うことが多々あります。








